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経営コンサルタントという職業を正しく理解していただくためには
経営コンサルタントの本音を聞いていただくことが必要と考えます。
経営コンサルタントも人の子、
悩むこともあれば、大声を上げて笑うこともあります。
独断と偏見に満ちた見方かもしれません。
虚々実々、そんな姿を見ていただき、
経営コンサルタントへの理解と興味を持っていただければ幸いです。
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【 注 】 Q&A形式の掲載は、谷澤佳彦先生(税理士・経営士)が担当し、内閣府認証特定非営利活動法人・日本経営士協会広報担当者が聴き手です。
谷澤佳彦先生は谷澤佳彦税理士事務所の所長で、税理士業を中心にご活躍中です。また、最近は「日本経営士協会 首都圏支部長」として活躍なさっております。
ここに掲載されたものは、内閣府認証特定非営利活動法人・日本経営士協会や経営士ブログでも一部重複掲載しています。 |
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中小企業基盤整備機構が発行している「中小企業向け支援策ガイドブック2011版」がこのほど発行となります。
震災の影響を受けた中小企業だけではなく、雇用や税制など各種の国の支援策が掲載されています。下記よりダウンロードできますので、ご活用ください。
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中小企業向け支援策ガイドブック ←クリック |
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Q:今月は帳簿類の保存期間について教えて下さい。ズバリ、何年保存すればよろしいのでしょうか?
A:法人税法と会社法に違いがあります。
Q:まず、法人税法では何年ですか?
A:税務申告書提出期限(決算終了日から2ヶ月後)後、原則として7年です。
Q:7年も、ですか。
A:法人税法では欠損金の繰越控除期間が7年でした。平成23年度税制改正により9年に延長されました。しかし、税務の時効が原則5年、悪質な脱税は7年のままなので、原則として7年です。
Q:原則ということは例外があるはずですが、例外は何年でしょうか?
A:欠損金が9年繰り越せることを証する書類は9年、他は7年です。
Q:それだと会社によっては倉庫も相当なものになりますね。
A:原則は紙媒体で保存しなければならず、確かに相当な量になります。しかし6年目以後はマイクロフィルム保存が可能です。また、一定の書類に関しては税務署長の承認の下、受領後からスキャナー読取による電子データ保存も可能です。更に一定の帳簿についても最初から電子データ保存が可能となっています。
Q:実際、電子データ保存は普及しているのでしょうか?
A:電子データで保存する場合、後から改ざんできないための厳しい要件があります。また、スキャナー読取を行うには時間がかかるため、電子データ保存は中小企業にはあまり浸透していないと思います。
Q:そうですか。それでは会社法ではどうなっていますか?
A:帳簿と重要書類は10年となっています。
Q:すると何年保存すれば良いのですか?
A:帳簿は10年、請求書や領収書類は7年です。ただ、法律にかかわらず、決算税務申告書、定款、不動産関連書類のような重要書類は永久保存することをおすすめします。
Q:ありがとうございました。
201203
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Q:平成23年度税制改正はマスコミ報道で大きく取り上げられていませんが、成立したようですね。
A:いえ、全て成立したわけではありません。昨年秋に発表された税制改正大綱の半分も成立していません。その一部が成立したに過ぎません。
Q:国会ではどのように税制論議がされていたのですか?
A:2月に衆議院での審議がストップしました。3月上旬、再開されると思われた頃に東日本大震災が発生、審議は再開されませんでした。その後3月末に期限切れとなる租税特別措置法を延長する法律のみが成立しました。これはいわゆるつなぎ法ですがこれにより6月末まで適用期限が延期されました。
Q:租税特別措置法とは何でしょうか?
A:簡単にいうと、全税法を横断的に規定する法律で、その殆どが適用期限を限定したいわば時限立法です。
Q:そして、税制改正はその後どうなりましたか?
A:6月10日、本来の改正税法が2分割され、租税特別措置法を中心とする部分が切り離されて、6月22日成立しました。
Q:切り離されなかった本体はどうなっていますか?
A:本日(7月6日)時点ではまだ衆議院で継続審議となっています。
Q:成立した部分の報道が小さいところを見ると、重要性が低いのでしょうか?
A:残った本体のことを思えば小さいでしょう。
Q:残った本体の概要はどのようなものでしょうか?
A:23年度の税制改正の目玉ともいえる法人減税、個人所得及び相続税増税です。
Q:残った本体は成立するのでしょうか?
A:何とも申し上げられません。ただ、東日本大震災に伴う復興費用わ賄うには、政府の収入が不足しています。増税は不可避です。復興費用を直接税で賄うのか、間接税たる消費税増税で賄うのか、現在税制調査委員会で議論しているところです。
2011/07/17
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Q:欠損金に関する質問です。
会社の貸借対照表の純資産の部に利益剰余金なる項目があります。これがマイナスであれば欠損金有ということで、法人税課税がないのですか?
A:そうとも限りません。
Q:どうしてですか?
A:貸借対照表の利益剰余金は、会社を設立してからその決算期までの全ての損益を通算したものです。マイナス、すなわち赤字決算が続けば、そのマイナ スは無制限に膨らみます。これが会計上の話です。
Q:税務はどうなるのですか?
A:青色申告法人に限定して話します。法人税が課されない欠損金は、税務上の赤字が始まった年度から欠損金の計算が始まります。その後の年度で黒字が発生すれば、過去の赤字と損益通算を行います。赤字が継続または全額を黒字と相殺できない額は、その額は後の年度に繰り越されます。そしてその繰り越された欠損金ですが、7年以内に黒字と相殺されない場合、その欠損金は、消滅します。
Q:赤字が連続発生する場合、8年目から税務の欠損金と、会計上の利益剰余金のマイナス額がずれるのですね?
A:概ねそうです。ただ、会計上のその年度の赤字額と、税務のその年度の欠損金額は通常合致しません。例えば会計上、経費として計上される住民税額(赤字でも資本金額や従業員数に応じて課される均等割という額)などが税務 とずれます。
Q:税務の欠損金は7年以内に黒字と相殺されなければ消滅するとのことですが期限を定めていない国もあります。日本は国際税務と比較すると遅れている のではないでしょうか?
A:欠損金の利用期限、かつては5年でした。現在棚上げとなっている平成23年度税制改正では9年に延長する案が審議中です。政府の台所事情もあり、 国税税務と同一は望めないと思います。
Q:もっとも赤字が連続するようでは企業の存続問題となりますね。
2011/07/17
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経営コンサルタント体験談 |
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