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セクハラを軽視していませんか?



 セクシャル・ハラスメント対策 
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− 転ばぬ先の杖(前始末しましょう)−


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(図版2「就業規則の記載例」)

(服務規定)

第◎条 従業員は以下に該当することのないようにしなければならない。

1 むやみに身体に接触したりするなど職場での性的な言動によって他人に不快な思いをさせることや職場の環境を悪くすること。

2 職務中の他の従業員の業務に支障を与えるような性的関心を示したり、性的な行為をしかけること。

3 職責を利用して交際を強要したり、性的関係を強要すること。

第◎条 従業員は、個人の尊厳を重んじ、この規則に従って、下記に掲げるようなことのないよう職場の秩序を保持し、誠実にその業務を遂行し、進んで業務効率の向上に努めなければならない。

1 ・・・・・

2 ・・・・・

3 相手方の望まない性的言動により、他の労働者に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行為等

4 ・・・・・

 

(懲戒)

第◎条 従業員が次の各号の一に該当する行為を行った場合は、その行為の軽重並びに情状を斟酌し、けん責、減給、出勤停止、降格、懲戒解雇のいずれかの処分を行う。

1.       セクシュアルハラスメントの問題により会社秩序を乱し、またそのおそれのあるとき

2.      役員、従業員の名誉・信用を著しく毀損したとき(セクシュアルハラスメントの問題による場合を含む)

3.      他の従業員に対して不当に退職を強要したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む。)

4.       会社の秩序を乱すような噂等を流したとき(セクシュアルハラスメントのケースも含む。)

5.       職場において暴行・脅迫・監禁その他社内の秩序を乱す行為を行ったとき(セクシュアルハラスメントのケースを含む。)

6.       職場において職責などの地位を利用して性的な強要を行ったとき

7.       職場において他の従業員の業務に支障を与えるような性的言動を行うなど社内の秩序又は風紀を乱したとき 

8.       管理職が自己の管理監督する職場内で、前記で定める行為が行われているにもかかわらず、これを放置したとき




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